2012年02月10日

委任 - 158

第一章
権利関係


昭61-8 委任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 委任とは、当事者の一方が法律行為をなすことを相手方に委託する契約であって、法律行為でない事務の委託をする契約には、委任の規定は準用されない。

2 受任者は、委任者の代理人であるから、委任事務の処理は、委任者の名によってなされ、受任者の名によってなされることはない。

3 委任は、原則として無償契約だから、報酬についての特約がない限り、受任者は委任者に対し報酬を請求することはできない。

4 委任事務の処理のため、費用の支出が必要なときでも、受任者は、委任事務履行後でなければ、費用の支払を委任者に対し請求できない。



正解は下記に記載




















正解 3

1 委任は、当事者の一方が法律行為をなすことを相手方に委託する契約とされるが、法律行為ではない単純な事務処理の委託をする契約は「準委任」といわれ、委任の規定が準用される。誤り。

2 委任をすれば、代理権授与が必ず行われるとは限らない。代理権が授与されなかった場合、事務処理を委任者と受任者のどちらの名義で行うかは、それぞれの事務内容に応じてケースバイケースで決められることになる。誤り。

3 委任は、原則として無償契約であり、特約がない限り委任者に対して報酬を請求することはできない。正しい。

4 委任事務を処理するのに費用がかかるとき、受任者はその前払いを請求できる。報酬の特約があるときの報酬は後払いだが、費用は専ら委任者のために費やすので前払い請求ができる。誤り。







Posted by うるま不動産スタッフ at 09:59│Comments(0)TrackBack(0)

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